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【宿泊】領収書の分割発行について
平素よりアートホテル新潟駅前をご利用いただき誠にありがとうございます。 インボイス制度開始後の領収書の取り扱いに対し、「一つの取引に対して領収書を分割して発行することは真実の取引額を反映しておらず法律違反である」との見解が出ております。 従いまして、今後は1室1泊当たりの領収書の分割発行は不可となります。 詳細につきましては以下の例をご確認ください。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 ①1室1泊の領収書分割について 例)1泊1室16,000円の取引額を10,000円と6,000に分割する→分割不可 1泊1室16,000円の取引額のうち、10,000円分だけを分割する→分割不可 同じ1部屋に複数名で宿泊し、宿泊者ごとに分割する→分割不可 ②連泊の領収書分割について 1室1泊の宿泊料金単位での分割発行は認められています。 ただし、クレジットカード、電子マネーでお支払いを行った場合は、分割する領収書の金額ごとに決済を分けてお支払いいただく必要があります。 例)1泊目10,000円、2泊目16,000円の時、日付ごとで領収書を別々に発行→個別決済により分割可能 1泊目10,000円、2泊目16,000円の時、1枚の領収書に日付ごと明細を記載し発行→個別決済により分割可能 1泊目10,000円、2泊目16,000円の時、合計を平均化し1泊8,000円で発行→個別決済しても分割不可 1泊目10,000円、2泊目16,000円の時、合計して明細記載なしで発行→発行不可 ③複数部屋を一括でクレジットカード、電子マネー払いなどした場合 取引と支払いを合わせる必要があるため領収書を分割できません。 部屋ごとの領収書発行をご希望の場合は、部屋ごとに個別決済をして頂く必要がございます。 ④駐車料金と宿泊代の分割発行について 駐車場などの付帯売上と宿泊代は別の取引と考えられるためそれぞれで分割発行可能です。 ただし、クレジットカード、電子マネー払いなどはそれぞれ個別で決済が必要となります。 また、朝食付きプランは1室1泊の宿泊という一つの取引とみなされるため、朝食代と宿泊代は分割できません。 ⑤ポイントやクーポン利用分のみの分割について 1室1泊の宿泊という一つの取引に対し、ポイントやクーポン分だけの分割はできません。 ⑥手書き領収書について 手書きの領収書についても上記同様となります。